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イ 課税所得の範囲
外国人等の課税所得の範囲に関しては、通達では、所得税法第7条、第8条の規定の例により、その者が前年において所得税法上の「非居住者」、「非永住者」及び「非永住者以外の居住者」に該当する期間に応じ、それぞれ
「非居住者」である期間:その期間中における所得税法第164条に規定する国内源泉所得、
「非永住者」である期間:その期間中における国内源泉所得及びこれ以外の所得で国内において支払われ、または国外から送金されたもの、
「非永住者以外の居住者」である期間:その期間中におけるすべての所得
とされている。
(ア)「居住者」に係る課税関係
「居住者」とは、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人」(所得税法第2条第1項3号、4号)であり、「非永住者」と「非永住者以外の居住者」とに分かれている。
「非永住者」:国内に永住する意思がなく、かつ、現在まで引き続いて5年以下の期間国内に住所又は居所(人が相当期間継続して居住する場所で生活の本拠という程度には至らないもの)を有する個人。(同法第2条1項4号)
「非永住者以外の居住者」:国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人のうち、非永住者以外の者。(同法第2条1項3号)
「非永住者以外の居住者」には、例えば永住権を有する在日外国人が含まれるが、これらの外国人に係る課税関係は通常の日本人と全く同様であり、国内源泉所得であると国外源泉所得であるとを問わず、全ての所得について所得税が課されることとなる。
「非永住者」には、例えば2年間の契約で来日中のスポーツ選手や長期の留学生等が考えられるが、これらの者について所得税の課税対象とされる所得は、国内源泉所得並びに国外源泉所得のうち国内に送金されたもの及び国内払いのものである。個人住民税所得割については、所得税の課税対象所得に対し、翌年度において翌年1月1日現在の住所地において課税されることとなる。
(イ)「非居住者」に係る課税関係
「非居住者」とは、「居住者」以外の個人であり(所得税法第2条第1項5号)、例えば、短期の観光旅行者とか、一時的に我が国で働く労働者などがこれに当たる。
これらの者について所得税の課税対象とされる所得は、原則として国内源泉所得に限られる。
個人住民税所得割については、ある年の1月1日現在において「非居住者」であれば、「住所を有しない」とされるため、非課税となる。
また、「居住者」であった者が「非居住者」となった場合、あるいはその逆の場
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